目次

    最初に確認しておくこと

    ①撮影者の著作権②商用利用できるか
    ➡️カメラマンの著作権を侵していないか、商用利用できるかの大前提は、素材サイトの利用規約をよく読んでクリアしておく。

    ③被写体の許可は取れているか
    ➡️人物写真の場合、被写体の許可が取れているか利用規約で確認。他人の口コミのアイコンのような使用や被写体の尊厳が守られない使用方法はNGだったりします。人物の映り込みがあって許可の有無が不明確な場合は、肖像権の侵害にあたる可能性を考えて個人を特定できない程度にぼかしておくと安心です。


    本題、建築物の写真やイラストの使用は著作権侵害にあたるか。

    著作権の及ぶ範囲

    著作権に該当するものは以下になります。(文化庁から引用

    著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。
    (1)「思想又は感情」を表現したものであること
    → 単なるデータが除かれます。
    (2)思想又は感情を「表現したもの」であること
    → アイデア等が除かれます。
    (3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
    → 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
    (4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
    → 工業製品等が除かれます。

    具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。

    創造的・美術的な建造物は著作権保護されますが、一般的な住宅などは著作権の保護対象ではないのですね。


    結局使っていいのか

    建築物や屋外に設置されているものに関して著作権法第四十六条で以下のように示されています。

    (公開の美術の著作物等の利用)
    第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
    一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
    二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
    三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
    四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

    つまり
    建築を建築として複製提供しなければ、
    建物をスケッチしようと、東京タワーのミニチュアを作成販売しようと、建物モチーフのクッキーを作って販売しようと法律的には問題ないみたいです。
    著作権的に考えれば、有名な建物の写真やイラストをWEB制作に使用することも何ら問題はなさそうです。

    やってはいけないこと

    ・建築を建築として複製提供してはいけません。(元々あるタワーを等倍のタワーの形で複製する)
    ・彫刻などの美術の著作物を撮影複製し絵葉書などにして販売する行為は無断で行うことはできません。(太陽の塔のミニチュア作成販売はNGだけど、東京タワーはOKみたいな感じです。)

    商標登録の有無・建築物ごとのライセンス

    建築物ごとに取り決めを設けているところもあります。
    先ほどあげた東京タワーや、東京スカイツリーなどは写真使用を含め、シルエットや名称、ロゴなどの利用に承諾が必要となるようです。
    これらを無断使用すると商標法違反となります。

    また、過去には平等院の写真を使用したジグソーパズルの無断販売が原因で裁判沙汰になっているケースもあり、一概に言い切れないので、やはり各建築物ごとにライセンスを調べてから使った方が安心できそうです。
    ここまでお読みいただきありがとうございました。

    参考:

    PREV
    2022.10.11
    UX考察〜AppleTVのリモコン第一世代〜
    NEXT
    2022.10.11
    styled-componentsをreactと一緒に使ってみる